遺言には公正証書遺言や自筆証書遺言などの形式があります。そのうち、公正証書遺言は公証人が内容を確認し、相続発生後の手続きにおいても被相続人の意思を間違いなく実現できるという点や、相続発生後に遺言検認の手続きが必要ないという点で、幅広く利用されています。

ただし、その作成に当たっては、公証役場とのやり取りや証人が2名必要といったことから、遺言者が単独で作成できる自筆証書遺言に比べてその作成にあたっていくつかの段階を経る必要があります。

当事務所では、そんな公正証書遺言の作成にあたって、遺言の内容についてのサポートや、公証役場との間の橋渡しといった公正証書遺言の作成にあたってのサポートサービスを行っております。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言の作成の流れは主に以下のようになります。

  1. 遺言案と必要資料を公証役場に提出
  2. 公証人が提出した書類に基づいて、公正証書案を作成し、遺言者に案文交付
  3. 遺言者からの修正の申出により案文修正し、修正案再交付
  4. 遺言者からの案文についての了承受領
  5. 公正証書への署名と捺印
公正証書遺言の作成の必要書類

公正証書遺言の作成にあたって、遺言を作成される方にご準備いただく書類は以下の通りです。

  1. 遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)、運転免許証の表裏コピー
  2. 遺産を承継する者が法定相続人である場合は、遺言者本人との続柄が判る戸籍謄本
  3. 遺産の承継者が受遺者である場合は、受遺者の住民票
  4. 相続財産中に不動産がある場合は、最新の課税明細、又は固定資産評価証明書
  5. 不動産が共有状態であれば、遺言者の持分が判る登記簿謄本(ただし、不動産の所在地次第では固定資産評価証明書で可)
  6. 全不動産を2人以上に分けて遺産分割の指定を行う場合は、各不動産の登記簿謄本
  7. 預貯金については、最新記帳のある通帳の最新記帳ページ
  8. 預貯金を口座ごとに2人以上に分割して承継させるのであれば、各口座の支店名、口座種別、口座番号が分かる通帳の写し
  9. 相続財産中に株等の有価証券類がある場合、上場会社のものについては、預託先の証券会社の時価についてのレポート、非上場会社であれば、会社の資産価値が判る書類(法人税の確定申告書など)
  10. 遺言執行者が、法定相続人でない者の場合は、住民票と職業(口頭で可)

当事務所では、公正証書遺言の作成サポートから税務的なアドバイスまで幅広く行っています。公正証書遺言の作成についてお考えの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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