失踪宣告とは?

失踪宣告とは、家出して行方不明になるなど、住所や居所が分からない人(不在者)について、家庭裁判所に申し立てることによって、死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告をすることで、対象者は死亡したものとみなされるため、主に以下のような効力が発生します。
1)失踪者なしで相続手続きが進められるようになる
2)失踪者自身の相続について、相続手続きが可能となる
3)失踪者の配偶者については婚姻関係が終了する
4)失踪者が被保険者となっていた生命保険金や遺族年金を受け取ることができるようになる

失踪宣告の種類

失踪宣告には、以下の2種類があります。

普通失踪 7年以上行方不明である場合
特別失踪 地震などの自然災害や航空機や船などの事故などで1年間行方不明である場合

一般的に失踪宣告の手続きといえば、普通失踪が該当します。

不在者財産管理人と失踪宣告の関係

相続において不在者がいる場合に、失踪宣告と並んで利用できる制度として不在者財産管理人の申し立てがあります。どちらも住所や居所が分からない不在者がいる場合に利用できる制度ですが、不在者財産管理人は、不在者が生きていることを前提に選任を行う一方、失踪宣告は不在者が死亡していることを前提に手続きを進めます。

失踪宣告は、手続き上は7年以上行方不明であれば家庭裁判所に申し立てることができます。ただ、年齢的にまだ生存してそうな不在者については、7年間行方不明だったとしても、いきなり失踪宣告を申し立てることはせずに、一旦不在者財産管理人を選任して、その後不在者財産管理人が不在者の生死を調査してから、失踪宣告の申し立てを行うということもあります。

戸籍上の生年月日から判断して、年齢的にすでに死亡しているであろう者については、不在者財産管理人を選任せずに、失踪宣告の手続きだけを行えば問題ないでしょう。祖父母の代などで昔蒸発して誰もその存在を知らなかったが、戸籍を取って初めて戸籍上生きていることになっている者などが該当します。

失踪宣告の流れ

失踪宣告の手続きの流れは、大まかに以下の通りです。申し立ててから失踪宣告の審判確定までは、早くて5か月程度かかります。家庭裁判所に申し立てるための戸籍などの準備期間や、対象となる失踪者の年齢次第では内部調査が長引くこともあり得ますので、1年程度かかる場合もあります。

1)失踪宣告の申立書を家庭裁判所に提出
2)家庭裁判所での内部調査後、公示催告手続き(普通失踪は3か月以上、特別失踪は1か月以上)
3)失踪宣告の審判書を申立人に送付
4)送付後、2週間で失踪の宣告の審判が確定
5)失踪宣告の審判が確定後、2週間以内に市区町村に失踪届を提出して、戸籍上死亡したものとなる

ちなみに、2)の公示催告手続きは、東京家庭裁判所については4か月となります。3か月以上といってもより長い期間かかる場合もあります。

当事務所にご依頼いただく際の費用

当事務所での失踪宣告の費用は149,800円(消費税込み)で承っております。
このほかに、戸籍収集や裁判所への印紙代や郵送費などの実費がかかります。

当事務所では、失踪宣告の手続きや、失踪宣告と合わせて不在者財産管理人の申し立てなどを代行しています。連絡が取れない相続人がいてお困りの場合などは、ぜひ当事務所にご相談ください。

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