不動産を一定期間、所有の意思をもって占有すると、取得時効が完成します。
この場合は、時効取得による所有権移転登記を申請することができます。
時効取得は、不動産登記のルール通り、登記上の所有権登記名義人と不動産を占有していた時効取得者による共同申請となります。
売買や贈与などによる所有権移転登記と同じように、所有権の登記名義人から印鑑証明書や登記識別情報(または登記済証)が必要になりますが、所有権登記名義人が時効取得による所有権移転登記に協力してくれれば手続きはスムーズに進みます。
しかし、時効取得による所有権移転については、所有権登記名義人が協力してくれない、または行方不明で共同申請できないというケースも多いです。この場合には共同申請することは事実上不可能なので、登記義務者に対して登記手続きを命ずる確定判決を得て登記権利者が単独で所有権移転登記を申請することになります。
ここで重要になってくるのが、裁判所に提出する訴状に記載する請求の趣旨です。不動産の時効取得については、占有者の相続、所有者の相続そのほかにもさまざまな様態があります。その状況に応じて適切な訴状を作成しないと、いざ確定判決を得たとしても、登記申請に使えないということにもなりかねません。そのため、不動産の時効取得について民事訴訟を提起する場合には、その確定判決が登記に使えるかどうかということまで分かっている専門家に依頼する必要があります。
当事務所では、不動産の時効取得による登記手続きを行いたい方のために、訴状の作成や、その後の登記手続きまでをワンストップで対応しています。
不動産の時効取得については、売買や贈与などと違って、状況に応じて対応が分かれてきます。そのため、まずはそもそも時効取得が可能かどうかということを含めてヒアリングさせていただき、そのうえで着手するかどうかを判断しています。
まずは、是非お気軽にご相談ください。