特別代理人とは?
相続において、特別代理人といえば、未成年者の代わりに遺産分割協議を行うケースなどで選任が必要となります。未成年者は民法上、遺産分割協議に単独で参加することはできないので、代理人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
未成年者の代理人といえば、本来であれば法定代理人である親です。携帯電話の契約などを未成年者が行う際には法定代理人である親の同意が必要です。
しかし、例えば父が亡くなって、相続人が母と未成年者の子といったケースでは、母が自分のために遺産分割協議に参加しつつ、未成年者の子の代わりとしても遺産分割協議に参加するといったケースでは、実質的に母親の一存で遺産の分割ができてしまいます。これは子が複数人いる場合でも同様です。子の一部が未成年者であれば、その子の代わりに親が遺産分割協議をできるとしたら、未成年者である子の遺産は相続人の一人である親が決めることになってしまいます。これでは未成年者の権利の保護が図れません。そこで未成年者の特別代理人の選任が必要となります。
ただし、未成年者であっても一度婚姻していれば単独で遺産分割協議に参加することができます(成年擬制)。この成年擬制は離婚後も有効です。
特別代理人の選任方法
特別代理人を選任するには、特別代理人の候補者を決めたうえで家庭裁判所への申し立てが必要です。特別代理人は、相続人以外の親族(祖父母や叔父、叔母など)もなれますし、司法書士などの専門家が就任することもできます。
特別代理人は相続人にて指定できます。上記の例でいえば、母親が特別代理人となる人を選択して、家庭裁判所に申し立てることになります。
特別代理人の選任申し立てを行う場合、家庭裁判所に遺産分割協議書の案も合わせて提出します。その中で、「親が全財産を取得する」といった内容になっていると、未成年者の権利保護が不十分ということで、案の作り直しなども必要となります。基本的には、生前に贈与を受けているなどの特殊な事情がなければ、未成年者は法定相続分を確保する内容の遺産分割協議書が求められます。
その他必要な書類は、特別代理人の住民票や、被相続人が亡くなったことが分かる戸籍などです。
特別代理人の申し立ての費用
特別代理人の申し立てには、印紙代800円のほか、切手が数千円分必要です。
そのほか司法書士などの専門家に依頼すれば、その分の費用も掛かります。
当事務所では、98,000円(税込)にて特別代理人の選任申し立て手続きを代行しています。(全国対応)
特別代理人の候補がいない、親族から特別代理人を出したくない、というケースでもぜひ当事務所にご相談ください。