法務局関連

手続き 管轄
相続による不動産の名義変更登記 不動産の所在地を管轄する法務局
基本的に1つの法務局で複数の市区町村を管轄しています。詳しくは法務局のホームページで確認できます。
法定相続情報一覧図の作成 被相続人の本籍地・被相続人の最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
登記事項証明書の取得 全国どの法務局でも取得可能です。

家庭裁判所関連

手続き 管轄
相続放棄 亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
遺言の検認 遺言をした者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続における特別代理人の選任 子の住所地を管轄する家庭裁判所
※被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません
戸籍の訂正 戸籍がある市区町村を管轄する家庭裁判所