遺言の検認が必要な遺言とは?

被相続人が亡くなった際に遺言が残っていれば、その遺言に基づいて相続手続きを進めることになります。

遺言の種類には、以下の3種類があります。

公正証書遺言 本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する。証人2名以上必要。
自筆証書遺言 自分で遺言の全文・氏名・日付を手書きで作成し、押印する(印は認印でよい)
秘密証書遺言 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印。公証役場で証明してもらう。証人2名以上必要

この中で、家庭裁判所による検認が必要な遺言は、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」です。特に、自筆証書遺言は公証役場での手続きが不要だったり、証人が不要だったりということで、検認が必要な多くのケースは自筆証書遺言です。

遺言があれば、それを用いて相続登記を申請できるなど登記手続きは簡易になりますが、その前段階の遺言の検認手続きは相続登記以上に手間がかかります。

なお、「遺言の検認」とは、遺言が被相続人によって作成されたことや、上記の要件を満たしているかどうかといったことを家庭裁判所が確認する手続きです。形式的なものであり、遺言書に記載された中身が有効かどうかといったことまで保証する手続きではありません。記載の仕方次第では、不動産登記や金融機関の預金解約手続きに使用できないことがあります。その場合は、通常の遺産分割協議を行って手続きを進めることになります。このようなケースでは、せっかく遺言を検認しても手続きで使用できず、結局意味がなかったということになります。遺言の検認を行う際には、事前に司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家庭裁判所への遺言検認の申し立て

自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合、被相続人が亡くなったあとに自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認手続きを家庭裁判所に申し立てます。

申立ができるのは、以下の者です。
1)遺言を保管している者
2)遺言書を発見した相続人


家庭裁判所への遺言検認の申し立てに必要な書類は、以下の通りです。

相続人全員が分かる戸籍 遺言の検認の日程は相続人全員に通知されますので、相続人全員を証明するために必要です。
相続人がいない場合は、相続人がいないことが分かる戸籍
1)遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本2)遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本3)遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4)代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人がいない場合は、検認当日の出席者は申立人だけになります。
そのため、検認日に立ち会うべき相続人がいないことを証するために左記の戸籍が必要となります。
被相続人の最後の住所が分かる住民票除票や戸籍の附票 家庭裁判所の管轄は被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所となるために、最後の住所を証明するために必要です。

※申し立ての段階では、遺言の本体は家庭裁判所に提出しません。遺言は実際に検認を行う日に保管している相続人が持参することになります。

例えば、遺言の内容を相続人が把握していて、特定の相続人に遺産を相続させる旨が記載されていたとしても、遺産を相続しない相続人を含めて、全員の戸籍が必要となることに注意が必要です。また、家庭裁判所から日程の通知を出すために、相続人全員の住所も申立書で届け出る必要があります。相続人の住民票は提出書類ではありませんが、各相続人について郵便が届く宛先は確認しておく必要があります。

遺言の検認を行う日は家庭裁判所にて指定があります。平日なので、日中働いている相続人や、遠方に住んでいる相続人は参加できないケースもありますが、相続人全員が参加する必要はありません。最低でも検認を申し立てた相続人1人が立ち会えば遺言の検認は可能です。

遺言検認の費用

遺言の検認には、申立書に800円の印紙を貼る必要があるほか、相続人一人当たり500円程度の切手を裁判所に提出する必要があります。

そのほか司法書士などの専門家に依頼すれば、その分の費用が掛かります。当事務所では、遺言の検認手続き費用は98,000円(税込)で承っております。(ただし、兄弟相続の場合は、戸籍収集の範囲が広くなるため138,000円となります。)

当事務所にご依頼いただいた場合に、遺言検認にかかる費用(相続人が配偶者と子2人のケース)
印紙代 800円
家庭裁判所への切手代 1500円程度
戸籍収集実費(当事務所で戸籍収集する場合) 10,000円程度
当事務所報酬 98,000円
合計 約110,300円