最近社会保険の扶養の件で、よくこんな質問を受けます。

「年間130万円の壁っていつからいつまでの収入で判定するんですか?去年は130万以上あったけど、今から12月末までですと、130万を下回ります。」

まず、130万については、今後1年の収入で判定します。暦年(1月1日~12月31日)ではありません。

また、過去の収入ではありません。過去の収入ですと、新卒の社員は対象外になってしまいます。基本給等から判断して、今後年間所得が130万円を上回るから新卒社員も4月から社会保険に加入します。

あと、時々(130万/12ヶ月)円を上回る所得があったりなかったりといった場合ですが、とある月で判断するのではなく、常態として超えるかどうかで判断します。

また、パートの方は次の2つの要件を満たし、2か月以内の期間を定めて雇用される者以外に該当するときは、社会保険に強制加入となっています。

  1. 1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
  2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

そこで考えられるケースは次の通りです。

ケース 年間収入 日または週、および月の労働時間 医療保険制度 年金制度
1 130万円未満 正社員の3/4未満 被扶養者 国民年金第2号被保険者
2 130万円未満 正社員の3/4以上 被扶養者 国民年金第2号被保険者
3 130万円以上 正社員の3/4未満 国民健康保険 国民年金第1号被保険者
4 130万円以上 正社員の3/4以上 健康保険 厚生年金保険

派遣契約などの場合にしばしばあることですが、最初の2か月間は試用期間として、その後本契約のような形ですと、最初2か月は上記ケース3に該当して、国保に入ることになります。

以上ですが、結局協会けんぽ(または健保組合)の判断を最終的に仰ぎますので、事前に確認してみるのが無難です。