2か所就業の場合に、いずれかの会社にばれないかご心配される方がいらっしゃいます。
就業規則で兼業禁止規定を設けている会社は多く、見つかると問題となるケースもあります。
では、ばれる場合とは一体どんな時でしょうか?
たいていは、住民税の特別徴収の通知が自治体から会社に送られてきたときに、会社が届け出た給与の額より、自治体が住民税を計算したときの給与の額が多い場合でしょう。しかし、従業員の数が多いと、いちいち住民税の金額のベースをチェックする会社は少ないでしょうから、意外とばれないケースも多いようです。ばれてもなかなか本人を呼び出して問いただす人事部も大変ですし。
それでは、本題の社会保険はどうなるのでしょうか?
その①:就業時間判定
会社ごとに、1日または1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上、かつ1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上あることを満たしていると、その会社では社会保険に加入しなくてはなりません。(強制です。任意ではありません。)
よって、以下のケースが考えられます。
ケース1:いずれの会社においても上記条件を満たしている場合>その②へ
ケース2:いずれかの会社で上記条件を満たしている場合>満たしている会社で通常手続き
ケース3:いずれの会社においても上記条件を満たしていない場合>加入なし
その②:届出
ケース1においては次の場合に分かれます。
管轄の年金事務所が同じ場合
メインの会社が、2箇所以上の会社に所属することになった日の翌日から10日以内に「2以上事業所勤務届」を提出します。
管轄の年金事務所が異なる、またはいずれかが健保組合
一つの保険者を選択し、選択した年金事務所長等に「保険者選択届」を提出します。
この届出で、該当する会社でのすべての報酬を合算した額により一つの標準報酬月額が決められ、保険料は会社毎の報酬月額で案分され、各社が負担することになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている