会社設立して飲食店を始めるには許可が必要です。
許可の種類は、どんな種類のお店にするかで分かれてきます。
ラーメン屋さんやレストランなどは、『飲食店営業』の許可ですが、喫茶店などは『喫茶店営業』の許可となります。

今人気のカフェなどの開業には、『喫茶店営業』でなく『飲食店営業』の許可が必要になります。食事を提供するからなんですね。

また、お酒を提供するからと言って一概に特別の許可が必要というわけではありません。

お酒がメインの居酒屋などでしかも深夜0時以降も営業する場合のみ『飲食店営業』に加えて『深夜酒類提供飲食店営業』の届出が必要になります。

ですから、居酒屋・バーなどの酒類提供飲食店も深夜営業を行わなければ、飲食店営業許可のみで営業が可能となります。

また、24時間営業のレストランやラーメン店などで酒類を提供していますが、酒類の提供がメインでなければ、飲食店営業許可のみで問題ありません。

■調理師の免許は絶対に必要なの?

飲食店開業には、調理師の資格が絶対に必要でしょうか。

調理師の資格がなくても大丈夫ですよ。

飲食店営業の許可に必要な資格は、食品衛生責任者の資格になります。

この資格は、調理師や栄養士などの資格がある人には自動的に与えられますが、ない人は講習を一日受ければ取得できます。

■営業許可取得の手順

許可の申請から取得までは、次のように進んでいきます。

  1. 事前相談店舗予定地を所管する保健所の食品衛生担当者と店舗工事着工前に、店舗の設計図面等を持参して、事前に相談します。これは、営業施設の構造や各設備に許可基準が定められていますので、これをクリアーする工事をしなければ、営業許可されず、開業することはできません。
  2. 申請書類の提出申請書類は、施設完成予定日の10日くらい前に提出してください。提出する書類は、次の通りです。
  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要・配置図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  1. 施設完成の確認検査検査の際は、申請者が立ち会います。施設基準に適合しないと許可されません。不適事項については、改善し、改めて再検査を受けることになります。 
  2. 許可書の交付施設基準に適合しますと、営業許可書が作成されます。営業許可書が交付されるまでには、数日かかりますのでご注意ください。営業許可書が交付されるまでは、絶対に開店できません。

■許可申請の手数料

営業許可は都道府県知事が出しますが、実際の窓口は保健所になります。各県により多少違う場合もありますので、詳しくは、開業予定地の保健所にお問い合わせください。東京都の場合は、飲食店営業は18,300円、喫茶店営業は11,500円です。

なお、『深夜種類提供飲食店』の届出は、警察署の生活安全課になります、   

■ポイント

飲食業は、安全で衛生的な食品を提供する義務があります。そのため、都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、許可を受けなければ営業ができません。

会社設立しても、無許可営業は絶対にいけません。
スムーズな開店をするためには、信頼できる専門業者を選ぶことが一番ですね。