投資顧問(投資助言・代理業)として会社設立される場合には、金融商品取引法により、事前に登録が必要です。
投資顧問業の営業形態としては、従来型の顧客との面談によって助言するもののほか、会員制サイトを運営して、メール配信や、銘柄情報の閲覧権限を付与する形など多様化しています。
営業形態は財務局でヒアリング事項となっています。
また、投資顧問業の登録をする場合には、会社設立時の事業目的にその旨を含めることを忘れないようにしましょう。
投資顧問業の登録要件
- 投資顧問業に関する知識を持っていること
- 助言、コンプライアンス、内部監査、内部管理等の投資顧問業務の執行体制が確立されていること
- 500万円の営業保証金を供託すること )廃業しますと戻ってきます。)
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている