会社設立するときに作成する印鑑は次の3点セットで作ることが多いです。
1.代表者印(会社実印、会社代表印ということもあります。)
2.銀行印
3.角印
たまに代表者印ですべて兼ねようとする会社もありますが、将来的に代表者以外が会社の金庫番になることなどを考えるとリスク管理上、好ましいとはいえません。できれば、会社設立時に3本をセットで作成しましょう。専門店やネットショップでも、起業家向けの3本セットが販売されています。
さらに、加えて、住所、社名、代表者名、電話番号、FAX番号が記載されたゴム印も一つあると便利かもしれません。封筒等には印刷される情報ですが、契約書や申込書など記載が必要な場合などに書き損じなどを防げますし、私のように字が汚い人でも見栄えよくなります。
代表者印は、法務局に登録される、いわば会社の実印です。代表取締役や代表社員が、重要な書類に押印することから、代表者印と呼ばれています。
用途としては、会社設立や、変更の登記申請時や、契約書への押印時などがあります。
ファミリー企業などでは、いろいろな場面で押印されますが、大企業では厳重に保管され、代々の代表取締役に受け継がれます。
会社によっては、字体や直径が異なる、似たような印鑑を用意して押印担当者に持たせているケースもあります。
銀行印は、会社の銀行口座をつくるときに必要となるものです。個人口座の開設時に印鑑を銀行に届け出ることと同じ理由です。窓口振込みの際に使用します。
代表社印をそのまま銀行印とし、兼ねて用いることもできますが、万が一代表者印を紛失してしまった場合などには、登記と口座の両方の面で悪用されるおそれがあります。安全上、別々のものを作成したほうがよいでしょう。
角印は、請求書や見積書など日常業務での書類に押印する印鑑です。書類の体裁を整えるために用いられます。認印のような感覚で使用されます。実務上は、もっとも使用頻度が高いのは角印です。
代表者印、銀行印は金庫にしまっておいて、角印は手元に置いておくというのが実務的でしょうか。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている