会社設立して貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があります。各区域内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む者は、都道府県知事登録をします。2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置して事業を営む者は、財務局長登録をします。実務上は貸金業協会を通じて手続をしますので、各都道府県の貸金業協会で手続きを行います。 貸金業とは、たとえば以下のような会社を設立する場合が該当します。
- 消費者金融業者
- 金銭貸借の媒介を業として行う者
- 手形割引業者
- 事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
- 貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
- 貸付を行うカード会社
- 貸付を行う信販会社
- 貸付を行うリース会社
- 貸付を行う百貨店・スーパー等
また、貸金業規制法が、2003年8月1日に改正されて貸金業者は、貸金業務取扱主任者なしに営業することはできないこととなりました。 会社設立して申請する場合の添付書類は以下の通りです。個人事業で営業する場合は若干異なりますが、大枠は会社と同じです。
■ | 誓約書 |
■ | 商業登記簿謄本 |
■ | 身分証明書 |
■ | 成年後見制度に係る登録事項証明書(登記されていないことの証明書) 運転免許証などの写しの添付 |
■ | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
■ | 登録申請者等の履歴書 |
■ | 株主または社員の名簿、親会社の株主または社員の名簿 |
■ | 定款または寄附行為 |
■ | 営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し |
■ | 営業所の写真 |
■ | 営業所案内図 |
■ | 使用承諾書(営業所の使用目的に対して賃借人が承諾していると言う旨の証明書) |
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている