毎年(でもないですが、)1月1日に会社設立したいとのご要望をいただきます。残念ながら土日祝や年末年始は法務局がやっていないので、元日は設立日にはできません。会社設立の場合法務局での受付日が設立日になるので、2015年現在では致し方ないですね。まあ、1日設立以外の方が住民税の均等割が1月分安くなるみたいなメリットもありますが、そんなのは初年度だけなので、やはり1月1日に設立したいですね。この日だけは法務局を開けてシステムを動かすとか。でもそうなると、「行政機関の休日に関する法律」を改正しないといけないですね。(公務員の休日は法律で決められているのです。12月29日から1月3日までお休みと明文化されています。) まあこれは無理そうなので、当分はあきらめましょう。
2016年には山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝すべく、8月11日が「山の日」で祝日になります。登山案内など登山関係の会社を設立される方は2015年が山の日(厳密には2016年からが山の日ですが)に設立する最期のチャンスです。
会社設立以外の、たとえば社名変更や本店移転は1月1日に決議すれば、登記可能です。2015年1月1日の新聞にも、社名変更の広告が載っていました。登記は決議後に行いますので、1月4日以降に申請することになります。 実際今年も役員の変更と、本社移転の決議を1月1日にやる会社がありまして、議事録作ってます。
そんな感じで今年も起業家のみなさんのために頑張ります!
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている