2015年は消費税増税も延期されましたので、改正の目玉は相続税です。それとともに所得税の税率も一部の方で引上げが行われました。どの部分かといいますと、一番下に4,000万円超所得がある方は税率として45%が追加されました。
とはいえ、この額ですと多くの方には関係ない話ですね。もちろん私も関係ないです。高所得者の負担を増やす改正ですね。4,000万円といっても額面ではなく、社会保険料や給与所得控除の控除後の金額です。平成27年では、社会保険料の1月あたり上限は大体11万円で給与所得控除は245万円ですので、サラリーマンや会社役員ですと額面ベースで4,400万円くらいから45%になる感じです。ほかに扶養控除などがあれば額面ベースではもっと上がりますが。
いずれにせよ適用されるのは、大会社の雇われ役員やコンサル会社や投資会社のマネージャー、稼いでいる個人事業主などでしょうか。会社設立して、自分がオーナーでしたら役員報酬を抑えて会社で役員向けの保険に加入するなどしますので、この水準に届くケースはまれでしょう。法人税の方が税率低いですし。
今度は社会保険料も上がるかもしれないですね。厚生年金保険料は、現状は額面605,000円以上は保険料同額ですが、この頭打ちの額を引き上げるとか。一応、この額で頭打ちしたのは、給付水準の上昇を抑え、保険料の範囲内で給付を行う目的があったわけですが。
健康保険は1,175,000円が頭打ちの額面なので、こちらは現状の医療費の水準からして引き上げやすそうです。実際140万円くらいまで引き上げる議論があるようです。
いずれにせよ、高所得者にとっては負担が重くなる話です。
参考(数字は平成27年のものです)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円 |
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている