会社設立して有料職業紹介事業を開始する場合には、有料職業紹介事業の許可を受けなければなりません。
有料職業紹介事業とは、転職者と求人企業とをマッチングさせて手数料をとるビジネスです。私も一度有料職業紹介事業で転職した経験がありますが、ハローワークに比べて求人企業も有名なものや、規模が大きいものが多いです。求人企業にとっては、ハローワークは数撃てば当たるといった感覚で、有料職業紹介は一発必中のようなものといえます。
有料職業紹介事業の許認可取得には都道府県労働局に対して申請を行います。ここで注意しておかなければならないのが、職業紹介責任者の講習受講です。一般派遣の許可の場合にも派遣元責任者の講習が必要ですが、どうように有料職業紹介事業の場合も職業紹介責任者の講習を修了することが、許可の要件です。会社設立しても事業が開始できないといったことを防ぐために、まずは講習の予約(→予約サイトはコチラ)をとりましょう。
また、一般派遣同様自己資金の要件もあります。派遣は2千万円でしたが、有料職業紹介事業は500万円です。会社設立の際の資本金には注意しましょう。もちろん創業融資等の借り入れを除いた金額で判断します。
申請から、許可を受けて事業開始できるまでに、大体2か月はかかるようです。事業開始に向けて、会社設立や講習受講などを早めにスケジューリングしましょう。
ちなみに有料職業紹介の手数料は、大体年収の10~30%程度が相場のようです。(私のときは20%でした。)
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている