2015年4月から外国人が国内で会社設立して起業する場合の在留資格の要件が緩和されるようです。現在は、投資・経営の在留資格を得るには、あらかじめ会社設立の登記をしておく必要があります。今回の改正で、会社設立の登記をしていなくても、設立しようとする会社の定款などの書類を添付することで4か月の投資・経営の在留資格を得ることができるようになります。この短期の投資・経営の在留資格を取得することによって、国内で住民登録し、印鑑証明書を入手して会社設立を行います。その後、会社設立したことを証明すれば4か月の在留資格を長期に更新できるというわけです。もちろん会社設立を行わなければ、この短期の在留資格も更新できず、失効してしまうのですが。
これで今までのように、国内在住者を代表取締役にたてて会社設立する必要もなくなりますね。名ばかり管理職は問題でしたが、名ばかり代表取締役はもっと問題でしたし、こうした問題がなくなるのは、会社制度から見ても望ましいことです。
弊社でも中国の方をはじめ、外国の方の国内での会社設立を数多くサポートしてきましたが、やはり投資・経営の在留資格を早く申請するために会社設立の手続きを急ぐケースがたくさんありました。今回の改正で、そういったあわただしい動きも少しは解消されますし、外国の方が日本で会社を作りやすくなるので日本にとっても対日投資が増えることが予想されます。
あとは、しっかり日本でビジネスをしたい方が会社設立をできれば最高ですね。不動産ビジネスとかだけでなく、付加価値を生み出せるようなビジネスの種が日本在住の外国の方から生み出されるのは、日本人にとってもいい刺激になります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている