皆さん、こんにちは。税理士・司法書士・社労士・行政書士の渋田貴正です。

早速ですが、皆さん電子証明書使ってますか?

・・・「何だそれは?」という声が聞こえてきそうです。しかし、これからはマイナンバーカードの普及なども手伝って、知らず知らずのうちに、電子証明書を持っていたということもありそうです。

簡単に言えば、電子証明書とは、電子の印鑑証明書みたいなものです。印鑑登録もしていないという人にはわからないかもしれませんが、司法書士という仕事をしていると日常的に印鑑証明書を取り扱う場面があります。不動産を売ったり、会社を設立したりというときに使用する印鑑証明書。ただ、印鑑証明書だけでは単に住所や名前、生年月日が載っているだけの紙です。印鑑証明書は、実印が押印された書類とセットになって初めて効果を発揮します。実印は本人しか持っていない(はずの)ものです。その実印が押されている書類があれば、確かに本人の意思で押されたものだと考えられるのです。

しかし、これからの電子化の時代、ハンコなんて時代遅れという考えもあるわけです。(電子契約書のCMでそんな感じのものが流れていました。)

そこで、登場するのが電子証明書です。電子証明書をカードリーダーに読み込ませて、本人しかしらない(はずの)パスコードを入力して、書類が確かに本人が作成したものだと証明するものです。(電子署名といいます。)「電子」というくらいなので、使用される場面は、税金の電子申告や社会保険関係の電子申請などです。(社会保険の電子申請は使い勝手が悪く、使用率が低いようですが。)また、ADOBE社のアクロバットがあれば、PDFに電子署名をして、本人が作成したPDFファイルだと証明するのに使われることもあります。

かくいう私は、以下のように4つの電子証明書を使い分けています。

1)マイナンバーカード>自分の確定申告

2)司法書士の電子証明書>登記申請

3)税理士の電子証明書>お客様の確定申告などなど

4)社労士の電子証明書>お客様の社会保険や労働保険の手続きなど

これだけの電子証明書を使い分けているのは、全国でも私だけなのではないかと思っています。電子証明書のことなら何でも聞いてください。(マニアックすぎて、話のネタにもならないですが。)

この電子証明書、期限があります。クレジットカードみたいに、期限を過ぎるといきなり使えなくなります。期限には気を付けておきましょう。