Last Updated on 2024年12月27日 by 渋田貴正
サイン証明の種類は2種類
このところ、海外在住の人で日本で会社を設立したいという依頼が急増しています。国籍を問わず依頼を受けておりますが、特に多いのが海外在住の日本人で、日本で会社を作りたいというケースです。
このときの必須アイテムがサイン証明。各国の日本領事館(または日本大使館)にて取得することができます。このサイン証明、種類が2種類あります。
一つが単独形式です。これは、領事館所定の様式に、サインをして証明書とするものです。
そして、もう一つが貼付け形式です。貼り付け形式は、サインをする側で用意した書類を領事館に持参して、窓口でサインをして、その場でサイン証明を貼り付けてもらうタイプです。
会社設立手続きで使用するのは「単独形式」
会社設立手続きでは、単独形式で十分です。(貼付け形式は、相続の際の遺産分割協議書など、何らかの法的な意思表示をするために使われる様式です。)
手元にサイン証明がない状態で、日本に短期帰国して会社を作りたいというケースもまれにあります。この場合には、最後の手段として、パスポート持参で、日本の公証役場でサイン証明を作成することも可能です。(公証役場に要事前確認)
当事務所にご依頼いただくケースは、合同会社と株式会社が半々、もしくはやや合同会社が多いかもしれません。合同会社のほうが、定款認証がないなど設立手続きが簡単なのと、設立手続きも安上がりです。(これは国内の方が設立する場合も同じですが。)
ただし、資本金の払い込み作業について、合同会社では不要であるため、特に海外在住の方の会社設立の場合には合同会社を選択される方も多いです。
当事務所では、もちろんどちらも対応可能です。海外在住で、日本で会社を設立したい場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている