こんにちは! 税理士・司法書士・社労士・行政書士の渋田 貴正です。

 

新型コロナウィルスの影響によって、行政においてもさまざまな変化がもたらされました。その一つが押印の廃止です。

 

税務的には、2021年4月1日以降、もともと実印を要求されていたような書類を除いて、全体的に押印が廃止となりました。(2021年5月の時点では、申告書には、印マークがついていますが、そのうち消えるでしょう。)基本的に、税金関係の書類はハンコ不要と考えて間違いないです。確定申告を提出しに行って、認印忘れて出直し、なんてことももうなくなるわけです。(今思えば非常に不合理な話です。)

 

今や認印は100円ショップでも主要な姓はそろいます。数百円あれば、ネット通販でも好きな姓の認印が買えますし、ショッピングセンターやディスカウントストア、家電量販店にの一角にハンコを作成できる自動販売機まで置いてあります。(1本作るのに、販売機の前で結構待たされますが。)数百円出せば、誰でも好きな陰影のハンコが作れる時代です。ハンコがあれば、書類に信ぴょう性が増すという考えも、今や通用しない時代です。

 

コロナがきっかけとなって議論が盛んになった押印廃止の議論ですが、コロナでなくても、認印を書類に押印するということ自体は以前から形式的なものになっていていました。認印を押印することは、その行為に意味を見出すというよりは、なくてもよいけどないと寂しい(エビフライの横のパセリみたいな)程度のものです。認印はないからといって、慣れればどうということもないものなのです。(食べる人は少数かもしれませんが、パセリのほうが栄養価が高い分役に立ちます。)

 

税金関係の書類のほかにも、社会保険関係でも押印が不要となっています。

 

社会保険(健康保険や年金)関係や労働保険(労災保険や雇用保険)でいえば、保険料の口座振替関係書類以外は、ほぼ押印が不要となっています。もともと社会保険の押印は認印や会社であれば角印など)です。

 

税理士事務所や社労士事務所には、「佐藤」、「鈴木」、「田中」、「高橋」などのマジョリティを始め、さまざまな認印が置いてあると言われています。これからはこうした認印の出番はなくなっていくことでしょう。ホビーとしてのハンコや実印はこれからも生き残っていくと思いますが、少なくとも、形式的に押すハンコはもはや役目を終えたといえるでしょう。