相続登記の義務化といっても、遺産分割がまとまらなかったり、相続関係が複雑でそもそも相続人の全体像が分からなかったりといったこともあるかもしれません。

 

たいていの場合は、相続が発生してから3年以内という期限があれば、何とかその間に相続登記ができると思いますが、それでも状況によっては相続登記の申請ができないということもあるでしょう。

 

そんな時に活用できるのが、「相続人申告登記」です。相続人申告登記とは、不動産の相続人として登記をしてもらう制度です。本来であれば、遺産分割協議などを経て、正式な不動産の相続人を登記するのですが、そうした登記ができない場合に、ひとまず相続人としてだれか一人を登記しておきます。

 

この登記をすることで、少なくとも相続人のうち一人の連絡先は登記されるので、所有者不明の不動産であっても、国としては、その申し出た相続人に何かしらの連絡をすることができるというわけです。

 

相続登記ができずに期限に間に合わなさそうなら、まずは相続人申告登記を活用するのも一つの手です。