相続登記の義務化といっても、遺産分割がまとまらなかったり、相続関係が複雑でそもそも相続人の全体像が分からなかったりといったこともあるかもしれません。
たいていの場合は、相続が発生してから3年以内という期限があれば、何とかその間に相続登記ができると思いますが、それでも状況によっては相続登記の申請ができないということもあるでしょう。
そんな時に活用できるのが、「相続人申告登記」です。相続人申告登記とは、不動産の相続人として登記をしてもらう制度です。本来であれば、遺産分割協議などを経て、正式な不動産の相続人を登記するのですが、そうした登記ができない場合に、ひとまず相続人としてだれか一人を登記しておきます。
この登記をすることで、少なくとも相続人のうち一人の連絡先は登記されるので、所有者不明の不動産であっても、国としては、その申し出た相続人に何かしらの連絡をすることができるというわけです。
相続登記ができずに期限に間に合わなさそうなら、まずは相続人申告登記を活用するのも一つの手です。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている