不動産登記法の改正により、不動産の所有者として登記されている人や会社について、その氏名・名称や住所・所在地が変わった場合には、変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられます。
住民票を移したり、婚姻や離婚で氏名が変わったりしても、不動産登記については変更しない(そもそも意識していない)というケースも多いです。特に、賃貸用マンションや投資用マンションを所有していたり、相続によって、自分は居住していない実家や地方の土地などを取得したりした場合には、住所を移しても、登記はそのままというケースが多々ありました。
登記の義務化により、住民票の異動と不動産登記はセットで行うことになるでしょう。
【登記手続きについて】
住所や氏名の変更手続きには、それほど費用は掛かりません。登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。例えば土地と建物で変更すれば2,000円です。
必要書類は、移転前の住所が載っている住民票や、変更前の氏名が載っている戸籍だけです。
当事務所の報酬は不動産1か所につき税込9,000円(ただし、住所が複数回移転している場合は、13,000円)です。複数の市区町村に不動産を所有しているなど、管轄の法務局がまたがる場合は、当事務所の報酬は上記報酬×管轄法務局です。
不動産一か所の場合の住所変更登記費用(土地+建物のケース) | |
当事務所報酬(税込み) | 9,000円 |
印紙代 | 2,000円 |
合計 | 11,000円 |
※住民基本台帳法の一部改正により,令和1年6月20日から,住民票の除票・戸籍の附票の保存期間が5年から150年に延長されました。(改正前に5年経過しているものを除く)
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている