Last Updated on 2025年2月19日 by 渋田貴正

保険金は相続財産になるのか?

相続において、被相続人(亡くなった方)の財産を処分すると、法定単純承認として、相続放棄限定承認をすることができなくなります。この場合、どのような財産が相続財産となるのかということが重要なポイントです。現預金や不動産などは相続財産かどうか明確であることが多いですが、相続財産を構成するかどうか迷うのが保険金です。

それでは、被相続人が契約して保険料を支払っていた保険金を相続人が受け取って消費した場合には単純承認したことになるのでしょうか?これは保険金の内容によって変わってきます。保険金の種類ごとに考えてみます。

相続人が受取人となっている場合

受取人として特定の相続人が指定(または単に「相続人」として指定)されている場合は、保険金は相続財産ではなく、受取人である相続人固有の財産となります。そのため、この死亡保険金を受け取って消費したとしても単純承認したものとはみなされません。

また、受取人が「相続人」と指定されている場合も、各相続人の固有財産となり、同様の扱いとなります。ただし、この場合、各相続人の受け取る割合は法定相続分に基づくとされています。

被相続人が受取人となっている場合

被相続人が受取人となっている保険金については、いったん保険金請求権が被相続人に帰属するものとして、相続財産になるものと考えられます。そのため、被相続人が受取人になっている保険契約について、保険金を受け取って消費した場合には、単純承認したものとみなされることになります。

満期保険金請求権の場合

満期保険金請求権については、被相続人が保険金受取人となっていれば、当然に被相続人に保険金を受け取る権利が帰属します。そのため、被相続人が契約していた満期保険金請求権に基づいて解約返戻金などを受け取った場合には、単純承認したものとみなされます。

受取人が指定されていない場合

保険契約において受取人が指定されていない場合、保険金は相続財産とみなされます。例えば受取人が被相続人よりも先に死亡して、新たな受取人の指定が行われていないようなケースです。この場合、相続人が保険金を受け取って消費すると、相続財産の処分とされ、単純承認とみなされる可能性があります。そのため、相続放棄限定承認を検討している場合は、受取人の指定状況を確認し、適切な対応が必要です。

 

単純承認したものとみなされれば、相続放棄ができなくなります。もともと相続人が受取人になっていた保険金であれば、迷うことなく受け取っても相続放棄には影響を及ぼしません。また、相続放棄が完了した後も受取人が相続人として指定されている保険金は、相続財産ではないため、受け取っても問題ありません。件数としてはそれほど多くないかもしれませんが、それ以外のケースであれば、相続放棄を前提にするなら、受け取るかどうか検討が必要になります。