遺族厚生年金とは
遺族厚生年金とは、以下の人が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金をいいます。
- 会社員や会社役員が、厚生年金保険の被保険者である間になくなったとき
- 老齢厚生年金を受給していた人が亡くなったとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
最も多いケースとしては、老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなって、その妻が遺族厚生年金を受給するというケースです。
遺族厚生年金の受給権者
遺族厚生年金は、亡くなった人と生計維持関係にあった人のうち、以下の人が受給することができます。受給できるのは、遺族のうちいずれか1名で、以下の順番で優先順位が高くなります。
生計維持関係とは、原則として同居(別居の場合は仕送りや健康保険の被扶養者であるなどの事情があれば認められることがあります。)していることをいいます。
優先順位 | 対象 |
1位 | 子がいる妻(妻については年齢要件なし) 子がいる55歳以上の夫 18歳、または20歳未満で障害等級1級または2級の子 |
2位 | 子がいない妻 子がいない55歳以上の夫 |
3位 | 55歳以上の父母 |
4位 | 孫 |
5位 | 55歳以上の祖父母 |
遺族年金の手続きにおける妻には内縁の妻も含まれます。相続登記や遺産分割協議など、各種相続手続きでは内縁の妻は含まれませんが、例外的に年金手続きでは、内縁の妻であっても対象となります。内縁の夫も同様です。
遺族厚生年金の請求のための必要書類
遺族厚生年金を請求するには、年金請求書のほかに、以下の書類を年金事務所に提出します。
1)亡くなった人の戸籍謄本または抄本または法定相続情報一覧図
2)死亡の原因が分かる死亡診断書のコピー
3)亡くなった被相続人の住民票の除票
4)請求する遺族の住民票
5)振込先の金融機関の通帳コピー(ネットバンキングの場合は、口座情報が確認できる画面のプリントアウト)
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている