相続人の一部脱退の更正の登記

A、Bが相続人の場合で、Bが相続放棄をしていたにもかかわらず、AとBの共有名義で相続登記が行われた場合は、実体に合わせるために、更正の登記が必要となります。

Bが相続放棄をしたということは、どこかに公開されるわけではないので、Bが相続放棄を行った後でも、AとBで共有となる僧俗登記を申請すれば、そのまま登記が行われてしまいます。

このように相続放棄の事実を知らずに共有で行われてしまった相続登記をAの単独所有にするためには、更正の登記を行います。

同様に、共有で相続登記が行われた後に、特定の不動産を相続させる旨の遺言が発見された場合も更正の登記を行うことになります。遺言の効力は、被相続人の死亡時に遡るからです。

民法 第985条
  1. 遺言は、 遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

この場合は、更正登記により持分が減少する、またはなくなる相続人を登記義務者、持分が増加する相続人を登記権利者として、共同申請により登記申請を行います。

相続放棄にしても、遺言にしても、相続発生時に遡って効力を生じるので、所有権移転ではなく、更正の登記になります。更正の登記は、登録免許税も不動産1件につき1,000円しかかかりません。

利害関係者がいる場合

 

利害関係者とは、例えば相続放棄をしていたBの持分に抵当権などの担保権を付けていたような者です。この場合は、更正登記によってBの持分が消滅するので、利害関係者にあたります。更正登記はあるべき状態に修正するための登記ではありますが、Bが持分を保有していることを信じて取引した者の権利も保護する必要があります。

そのため、こうした利害関係人の承諾書(印鑑証明書付き)が登記申請において必要となってくるのです。