アメリカでの相続準拠法
アメリカでは本国法といえば、被相続人の属する州法をいいます。アメリカでは州によって法律が異なるため、どの州法を適用するかということが問題になります。とはいえ、アメリカでは、どの州でも一般的に、不動産については所在地法が適用されるとなっています。そのため、アメリカ国籍の人が亡くなったときに日本に不動産を保有していれば、日本の民法が適用されるということになります。
なお、アメリカでは動産については住所地法が適用されます。そのため、アメリカ国籍の被相続人も、日本に住所を有する限りは動産についても日本の民法を適用して相続手続きを行うことができます。
アメリカ人が亡くなった場合の登記の必要書類
アメリカでは戸籍制度がありませんので、日本の民法の基準で相続人を判断する際に、どの人が相続人になるのかということについて、戸籍で判断することができません。アメリカでは個人単位で出生や婚姻などの身分情報が登録されるだけなので、被相続人の身分情報を取得しても相続人の範囲までは分かりません。
そこで、アメリカの役所(または在日大使館や領事館など)で作成した相続を証する書面を登記の際に添付する必要があります。例えば居住証明書のほかにアメリカでの相続人を証する証明書が必要となります。ただし、そうした書面が発行してもらえなければ、証明書を発行できない旨の書類を大使館などで発行してもらい、かつ知れている相続人全員で「他に相続人がいない」旨の印鑑証明書(または署名証明書)付きの証明書を添付することになります。
相続人の住所を証明する書類
日本在住の相続人であれば、日本での住民票を添付すれば問題ありません。もしアメリカ在住の相続人であれば、アメリカが発行したアメリカでの住所を証明する書類を添付することになります。ただし、米国公証人が作成した住所証明書でも登記は受理されます。
当事務所では、被相続人が米国籍であるケースも対応しております。お気軽にご相談ください!
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている