Last Updated on 2024年12月30日 by 渋田貴正
第三者割当増資の流れ
第三者割当増資を行う際の流れは、ざっくりと以下のようになります。
1)募集事項の決定
2)株式の申し込み
3)申し込みがあった者への株式の割当
4)出資の履行
5)増資の登記
この流れの中で、会社としては募集事項と割当先を決定する必要があります。
ちなみに、上記の流れのうち、株式の割当は、払込期日の前日までに通知が必要なため、増資の手続きには最低でも2日かかるということになります。(総数引受契約による場合を除く)
新株発行の際の募集事項とは?
募集事項とは、会社法で以下の通り定められています。
- 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。)
- 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
- 金銭以外の財産を出資の目的とするとき(現物出資を行うとき)は、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は財産の給付の期日又はその期間
- 増加する資本金及び資本準備金に関する事項(自己株式を交付する場合を除く)
募集事項や割当先の決定機関
募集事項や割当先の決定は以下の機関で行うことになります。
募集事項の決定 | 割当先の決定 | |
公開会社 | 取締役会の決議(有利発行の場合は株主総会の特別決議) | 代表者の決定 |
非公開会社 | 株主総会の特別決議 | 株主総会の特別決議
(取締役会設置会社の場合は取締役会の決議。ただし定款で別段の定めも可能) |
ただし、非公開会社において、募集事項の決定は、取締役等に委任することもできます。
総数引受契約であれば1日で増資も可能
第三者割当を行う場合に、総数引受契約という方法があります。これは募集しようとする株式の全部を特定の者に引き受けてもらう方法です。第三者割り当てのプロセスのうち、株式の申し込みと株式の割り当てをまとめてやってしまう方法です。
総数引受契約の方法であれば、最短1日で増資のプロセスを終わらせることも可能です。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている