遺言があれば、まずは遺言に従って相続登記するのが法的な原則

甲不動産を相続人Aに相続させる旨の遺言があった場合に、その遺言の内容を無視して、相続人Bに取得させる遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

答えとしては、原則としては認められません。遺言がある以上、その効力は相続開始時に生じますので、その不動産に対して遺産分割協議を行う余地はありません。そのため、まずは相続人Aに遺言に基づいて相続登記を行ったあとで、A(登記義務者)からB(登記権利者)への売買や贈与を原因とした所有権移転の登記を行うべきということになります。

特定の不動産のみについての遺言であれば遺産分割協議も認められる

それでは、特定の不動産を特定の相続人に相続させる遺言があっても、その他の相続財産については遺言上で相続分を指定されていないケースはどうなるのでしょうか?

こうしたケースでは、相続人全員の同意があれば、遺言とは異なる内容での遺産分割協議も可能です。なぜなら、相続人Aが甲不動産を引き継いだとしても、その他の相続財産について取得した別の相続人との間で相続財産を交換したという解釈も成り立つからです。

登記の際には遺言の存在までは審査されない

理屈としては上記のような内容ですが、相続登記を行う際には、被相続人が遺言を残していたかどうかは分かりません。そのため、遺言があったとしても、相続人全員で別の内容の遺産分割を行って、そのまま相続登記(あるいは金融機関の口座解約)の手続きを進めることもできてしまいます。