Last Updated on 2024年12月31日 by 渋田貴正
休眠会社のみなし解散と法定清算人の登記
休眠会社のみなし解散が行われた場合は、法務局の職権で取締役や代表取締役の登記、取締役会設置会社であれば取締役会設置会社である旨の登記が抹消されます。(監査役については、解散後も引き続きその職を行いますので、職権での抹消は行われません。)
みなし解散はその名の通り解散の手続きなので、その後清算を行う場合には、清算人によって清算手続きを行う必要があります。
それでは、みなし解散が行われた場合の清算人は誰が就任するのでしょうか?
みなし解散の場合は、清算人の選任手続きが行われないまま解散の登記が行われます。そのため、みなし解散があったときは、まずは法定清算人が就任することになります。
法定清算人とは、解散時の取締役がそのまま清算人、解散時の代表取締役がそのまま代表清算人になることです。なお、取締役会があったとしても、清算人会がそのまま設置されるということにはなりません。
一旦法定清算人の登記をしたあとに株主総会の普通決議や、清算人の互選(定款にその旨の記載が必要)によって、法定代表清算人以外の清算人を代表清算人として定めることもできます。
いずれにしても、みなし解散の登記がされた会社を清算させる場合には、まずは法定清算人の登記を経由する必要があるということになります。
法定清算人が抜けた場合の登記
ちなみに、みなし解散の登記が行われてから、清算が結了するまでの間に数年間の間が空いていることも珍しくありません。そして、その間に法定清算人の中で、死亡している人がいることもあります。この場合は、清算する前に、その法定清算人について死亡による退任の登記をする必要があります。法定清算人の辞任があった場合についても同様に法定清算人の辞任登記が必要となります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている