Last Updated on 2024年12月31日 by 渋田貴正
未成年者の営業許可
未成年者に関する営業の許可については、以下のように法律で定められています。
商法 第4条
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 略
商法 第5条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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このように、未成年者が営業を行うには、親など法定代理人の許可が必要ということになっていて、さらにその旨の登記をしなければならないということになっています。
しかし、実際には、未成年者の登記はほとんど実例がありません。未成年者が営業していたとしても、手続きを知らない、または手続きが煩雑だから未成年者の登記をしていないというケースが多いのと同時に、もう一つ理由があります。
それは、未成年者が会社設立した場合には、この規定は関係ないということです。未成年者の登記などはあくまで個人事業主の話です。未成年者が会社を設立すれば、行為の主体は会社そのものであり、未成年者ではありません。未成年者が代表取締役をやっていたとしても、契約主体が会社である以上、未成年者の営業許可といったことは関係なく、未成年者の登記も必要ありません。いったん取締役に就任することについて法定代理人が同意した以上、取締役就任後の取締役としての個別の行為については法定代理人の同意は不要ということです。
ただし、未成年者が会社を設立する場合には、法定代理人の同意が必要です。これは会社を設立するという法律行為そのものについての同意であり、会社を経営していく上での意思決定に対する同意ではありません。
未成年者の営業許可の話と、未成年者が会社の発起人や役員になる際の法定代理人の同意の話は混同しないように気を付けましょう。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている