法務局による遺言保管制度とは

被相続人が残す遺言には、主に公証役場で作成する公正証書遺言と、自ら作成する自筆証書遺言の2つがあります。(秘密証書遺言というものもありますが、実際にはほとんど使われていません。)

このうち、自筆証書遺言については、被相続人が保管しておくか、特定の相続人や遺言執行者などの第三者に預けておいて、相続が始まったら家庭裁判所での遺言の検認を受けるといったプロセスが必要です。

しかし、遺言の保管には紛失などのリスクがありますし、家庭裁判所での検認にも時間がかかります。さらには、遺言の内容に不満がある相続人などによる遺言の破棄や改ざん、隠匿などの恐れもあり、被相続人の意思が実現できない可能性もあります。

そこで、被相続人の生前から法務局に自筆証書遺言を保管してもらえる制度が「遺言書保管制度」です。この制度は、自筆証書遺言について、被相続人が亡くなるまで法務局で保管してもらったり、保管中に内容を閲覧できたりします。国の機関である法務局に遺言を保管してもらえるので、被相続人や相続人(特に遺言によって大きくメリットを享受する相続人)にとっても安心の制度です。

また、この遺言保管制度を利用する大きなメリットの一つが、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所での遺言の検認が不要になる点です。家庭裁判所での遺言の検認には戸籍集めなどで時間も費用かかりますし、その点でも遺言保管制度を利用するメリットは大きいといえます。

遺言の保管までの流れ

遺言の保管にあたっては、まず保管してもらう法務局を選択します。保管してもらえるのは、以下を管轄しているいずれかの法務局です。

  1. 遺言者の住所
  2. 遺言者の本籍地
  3. 遺言者の所有する不動産の所在地

全国どこの法務局でも保管してもらえるわけではなく、特定の法務局のみが遺言保管所として指定されています。

遺言を保管してもらう法務局を決めたら、次はその法務局に連絡して、遺言保管の申請の予約をします。法務局も準備が必要なので、いきなり遺言書を持って行って保管してくださいといっても対応できません。

予約は電話のほか、ネットでも可能です。
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

予約した日に法務局に行って、保管の申請を行います。保管の際には以下の書類が必要となります。
1)保管申請書
2)自筆証書遺言 原本
3)遺言者の住民票(本籍や筆頭者が記載されているもので、発行から3か月以内のもの)
4)顔写真付きの遺言者の身分証明書

保管の手数料は1通3,900円で、収入印紙で支払います。収入印紙売り場は法務局内にありますので、予約した当日にその場で購入することもできますので、あらかじめ用意しておかなくても大丈夫です。

当日は、遺言者自らが法務局に行く必要があります。ほかの家族や専門家などの代理が認められないことに注意が必要です。

ちなみに、遺言の検認と異なり、遺言の保管申請にあたっては、法定相続人全員の戸籍を提出したりといったことも不要ですので、必要書類も容易に準備できるものばかりです。

書類に不備がなく、無事に保管ができれば、法務局で作成した保管証を渡されます。

遺言保管制度を利用するには、まず遺言の作成が必要です。当事務所では遺言の作成や、遺言保管制度に関するアドバイスも行っております。

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