Last Updated on 2024年12月31日 by 渋田貴正

資産管理会社とは

最近、会社経営者からの資産管理会社の設立についての問い合わせが増えています。

資産管理会社は、会社経営者が保有している自ら経営している会社の株式を移管させる受け皿として活用されるほか、保有している不動産の管理や保有、個人的に受注したコンサルティング案件の受託元などで活用されています。

資産管理会社という会社が法的に定められているわけではありませんが、ベンチャー企業の社長などのプライベートカンパニーを総称して、一般的に資産管理会社と呼んでいます。

資産管理会社の事業目的

資産管理会社はズバリ資産を管理するための会社で、登記の際の事業目的についてはそれほどこだわる必要はないでしょう。

資産管理会社の設立の際には、事業目的も当事務所で決めてしまうことが多いのですが、一般的には以下のように記載しています。

1. 経営コンサルティング
2. 有価証券の保有、管理及び売買
3. 不動産の保有、賃貸、管理及び売買
4. 事務作業、経理のアウトソーシング請負
5. 上記各号に附帯又は関連する一切の事業

適当というと語弊がありますが、資産管理会社のような本当のプライベートカンパニーについては、それほど事業目的にこだわる必要はありません。別記事でも書いていますが、そもそも事業目的自体は許認可が絡むなどの特殊事情がなければ、「上記各号に附帯又は関連する一切の事業」といったバスケット条項的なものでカバーできます。この条項は非常に幅広く解釈されますので、この条項が存在する限り「事業目的の範囲外の活動」ということ自体があり得ないといったもよいのではないかと思います。

例えば、IT会社の社長が資産管理会社を設立して、そこで個人的に知人の会社のITの開発を手伝うことになったとします。この場合も、事業目的は幅広の解釈なので、IT関係の業務も「経営コンサルティング」に包含されていると捉えて問題ありません。

あとは、例えばECサイトの運営をするなどがあれば、「各種商品の販売」などを入れておけばよいでしょう。

当事務所では、資産管理会社を設立したい方向けの会社設立からその後の税金関係の業務までを一貫して行っています。お気軽にお問い合わせください。