土地を越境してくる木の根っこは切断できる
相続登記で実家を引き継ぐ際などに、隣の家の木の根っこが自分の土地に伸びてきているといった相談を受けました。隣の家の人が処分する気がない中で、勝手に切り取ってしまってよいのかどうかといったことでした。
結論から言えば、自分の土地に伸びてきている隣の家の木の根っこについては切り取ってしまって大丈夫です。根っこは放っておくとどんどん伸びて土地を侵食してきます。根っこについては、隣の家の許可なく切断してしまって問題ありません。
越境してくる枝の部分は、基本的には相手に相談
土地を侵食してくる木の根っこと違って、枝や葉っぱはいつでも自由に切ってよいというわけではありません。枝葉については、民法上はまずは隣の人に切ってもらうことが原則ということになっています。しかし、隣の家の人にお願いしても対応してくれないといったこともあり得ますし、隣の家が空き家で持ち主がどこにいるかもわからないといったこともあり得ます。こうした枝を放っておくと日当たりにも影響しますし、家の外壁の汚れにもつながります。
そのため、相手に枝を切るように請求して相当期間(2週間程度)経っても対応してくれない場合や、そもそも誰が持ち主か分からないといったケースでは、伸びてきている枝を切ってしまってもよいということになっています。そのほかに、2週間も待てないような事情、例えば枝が折れかかっていて家を傷つけそうなときなどにも切ることが認められます。
枝を切るのにかかった費用負担
もし伸びてきている枝が太かったり、あまりにも多いため、自ら切ることができずに業者にお願いしたといったケースでは、費用の負担を相手に請求できると考えられます。もともと、自分が所有している木によって他人に迷惑をかけているわけですから、その処理も本来ならその木の所有者が負うべきです。それを肩代わりしたわけですから、相手方に枝の切除の費用を請求するのは当然といえば当然といえるでしょう。
民法 第233条 |
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている