隣地使用権とは?
実家を相続して売却しようとする際に、隣の土地との境界が定められていないことがあります。売却にあたっては、境界を明確にする必要があります。そのため、隣の土地の持ち主に協力してもらう必要があります。
そこで、民法では以下のように定められます。(2023年4月の改正)
民法209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のために必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。 1 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 2 境界標の調査又は境界に関する測量 3 第233条第3項の規定による枝の切取り |
隣地使用権が認められる3つのケース
改正前は、「隣地の使用を請求することができる」となっていましたが、改正によって法に掲げられた以下の3つの目的の範囲であれば隣地の所有者や使用者の承諾がなくても使用することができることになります。
1)障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
改正前は障壁(フェンスなど)や建物の修繕や築造だけが目的として挙げられていましたが、それ以外の工作物の設置のための隣地使用権も認められれうようになりました。
2)境界標の調査又は境界に関する測量
土地を売却する際には、土地の境界を明確にする必要があります。そのために行う土地の測量について、場合によっては隣地の使用も必要になります。そこで、境界標の調査や測量のための隣地使用権が明文化されました。
3)越境した枝の切取り
越境した枝の切取りについては、一定の要件のもと越境される側での切取りも認められるように民法の改正が行われました。そこで越境してきている枝を切り取るために隣地使用権を認めることになりました。
家への立ち入りについては、実際に住んでいない人の承諾は必要ない
また、改正前は住家に立ち入る際の承諾は「隣人の承諾」となっていましたが、より明確にするために「居住者の承諾」に改正されました。居住者と明確に規定されたため、家屋を所有している人でも実際に居住していない人の承諾は不要ということになります。
つまり、隣がずっと空き家であれば測量等のためであればその屋内に持ち主の承諾なく立ち入ることができるということになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている