Last Updated on 2024年12月31日 by 渋田貴正
発起人全員の同意や過半数の一致が必要な事項
会社を設立する際には、発起人が決定する事項もいくつかあります。内容に応じて、発起人全員の同意が必要な事項や、過半数の一致が必要な事項に分かれています。
どのような事項で、どれだけの発起人の同意が必要なのかをまとめました。
発起人全員の同意が必要な事項
発起人全員の同意が必要な事項は、会社法で以下のように定められています。
会社法 第32条
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
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発起人の議決権の過半数の一致が必要な事項
発起人の議決権の過半数の一致が必要な事項は、会社法で以下のように定められています。
会社法 第38条
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上記のほか、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人を設置する場合は、これらの選任も発起人の過半数の一致によります。
このほかに、会社法には定めがありませんが、以下の事項も発起人の過半数の一致によるものとされています。
・本店の具体的な住所の決定(定款で定める場合を除く)
・支店を設置する場合の支店所在場所の決定
・株式名簿管理人の選任
・支配人の選任
・特別取締役による議決の定めを設ける場合の特別取締役の選定
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている