遺産分割協議成立後も相続登記の申請義務が生じる

相続登記の申請義務は、相続開始によって不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に申請しなければならないと定められています。これだけ見ると、遺産分割協議などで不動産の所有が具体的に決定してから相続登記の申請義務が生じるように思えますが、そうではありません。

相続開始によって、法律的には各相続人に法定相続での不動産の共有状態が発生します。つまり相続があった時点で各相続人は遺産分割協議がまとまっていなくても不動産の所有権を取得している扱いになります。申請義務の発生時点である「不動産の所有権を取得したことを知ってから」というのは、「不動産が相続財産として存在していることを知ってから」と読み替えればわかりやすいかもしれません。

それでは、相続開始時点(厳密には相続財産に不動産が含まれていることを知った時点)で相続登記の申請義務が発生するのであれば、遺産分割協議によって具体的な相続分が決まったあとの相続登記の申請義務はないのかといえば、そうではありません。遺産分割協議の後の相続登記の申請義務については以下のように定められています。

不動産登記法 第76条の2

2.前項前段の規定(法定相続による登記)による登記(中略)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

つまり法定相続分にて相続登記がされた後に遺産分割協議が成立した場合には、2段階目の相続登記の申請義務が生じるということです。

遺産分割協議を行う場合のケース分け

遺産分割協議を行う場合の相続登記の申請義務についてのケース分けは以下の通りです。

1)相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立した場合

多くの相続ではこのケースが該当するかと思いますが、相続発生から3年以内に遺産分割協議が成立するのであれば、法定相続による相続登記を経由せずに遺産分割協議による相続登記を相続から3年以内に実行すれば相続登記の申請義務を果たしたことになります。

この場合は、遺産分割協議の結果不動産を取得しなかった相続人についてはもちろん相続登記の申請義務は生じないので、相続人申告登記を含めて相続登記を行う必要はありません。

2)相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立しない場合

この場合は、2つの対応が考えられます。

・ひとまず法定相続分による相続登記を申請する
相続人申告登記の申出を行うことで各法定相続人が相続登記の申請義務を履行する

費用や手間の面から考えると、いずれにしても何らかの登記の手続きをとるのであれば、遺産分割協議前にひとまず法定相続による相続登記を申請するパターンではなく、相続人申告登記を行うことが通常になるでしょう。

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