Last Updated on 2024年12月31日 by 渋田貴正
取締役ごとに任期を変えることはできる
特に中小企業においては、創業社長とその後に取締役に就任した者の間には大きな立場の差があることが通常です。そのため、創業社長とその他の取締役で役員の任期を変えたいというニーズが出てくるのも当然です。
取締役の任期については、ベーシックな部分については会社法で以下のように定められているだけです。
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これだけしか定めがないので、取締役ごとに異なる任期を定めることについては特に制限されていません。そのため、定款に定めれば取締役のうち特定の者や一定の要件を満たす者の任期を別に定めることも可能です。
例えば以下のような任期の定め方が考えられます。(2年や10年といった年数は会社によって変えても問題ありません。)
・創業者の人だけを任期10年にして、その他の取締役は任期2年にする
・その会社の株式を保有している取締役だけを任期10年にして、就任時に株式を保有していない取締役の任期を2年にする
取締役ごとに任期を変えるには、会社ごとにその目的があります。その目的を達成するために妥当な内容の任期の定め方をしておけばよいでしょう。
定款の記載の方法については、任期の定め方次第で異なってきますが、以下のような記載が考えられます。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。ただし、取締役のうち山田 太郎については選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 |
この記載はあくまで一例です。会社が定めたい任期の区分に応じて自由に決めればよいでしょう。
重任登記は定款で定めた任期に従って行えば問題ない
重任登記についても定款の定めに基づいて行えば問題ありません。重任の登記はあくまで定款に従って任期を満了した取締役について続投する場合に行うものであり、重任の登記によって効力が発生するわけではありません。重任登記は会社のルールに基づいて重任した取締役についてその事実を公示しているにすぎません。
ただし、役員ごとの異なる任期の定めとは直接関係ありませんが、重任登記を放置しておくとみなし解散の危機がありますので、忘れずに重任の登記を行いましょう。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている