相続放棄しても相続財産の管理はしなければならない
相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。つまりその相続についてはいわば他人として扱われます。しかし、相続放棄をしたとはいえ元相続人である以上は何かしら相続財産が手元にあるということも考えられます。相続財産は相続人の共有の持ち物となります。つまり相続放棄をした相続人にとって、手元にある相続財産は他人の物を預かっているということになります。
相続放棄をしたから相続手続きには関係なくなったとはいえ、他人の物を管理する以上全く関係ないといって適当に扱うわけにはいきません。そこで、民法では以下のように相続放棄をした者による相続財産の管理について定めています。
民法 第940条
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「占有しているときは」と定められているので、占有していない、つまり手元にない相続財産についてまでは相続放棄した者は管理する義務を負いませんが、少なくとも手元にある相続財産については、次順位の相続人などに引き渡すまでは、管理をしなければならないということになります。相続放棄したからあとは知らない、というわけにはいかないということです。
万が一管理していた相続財産について、次順位の相続人が受領を拒否したらどうなるのでしょうか?その場合は、相続財産を供託するなどして管理業務を終了させることになります。また、相続人のほか相続財産管理人などへの引き渡しも可能です。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている