Last Updated on 2024年12月31日 by 渋田貴正

合同会社の社員が法人である場合の役員報酬

合同会社では、出資者(社員)が法人の場合は、原則としてその法人が業務執行をすることになります。この場合は法人自身が業務執行社員として登記されることになります。といっても法人そのものが働くことはできませんので、業務執行社員が法人の場合は、実際に法人の職務を遂行する者として職務執行者も登記されます。

それでは、もし合同会社の業務執行社員が法人の場合、その役員報酬はだれに対して支払われることになるのでしょうか?

ズバリ合同会社の業務執行社員が法人の場合、その役員報酬は法人に対して支払われます。職務執行者はあくまで社員である法人のために職務を遂行する者であり、合同会社の直接の社員ではありません。そのため職務執行者が合同会社から直接報酬を受けるということはありません。

役員報酬を受け取るのが法人だからといって特別なことはありません。個人が受け取るわけではないので給与収入にはならず、支払う合同会社から見れば、社会保険負担や所得税の源泉徴収は必要ありません。そのため役員報酬を額面でそのまま支払えばよいということになります。

ただし、毎月役員報酬の月額は一定で支払う(定期同額給与)などの税務的な制限はそのままです。合同会社の法人社員からみれば、毎月定額の売り上げ(ただし消費税はかかりません。)が入ってくるイメージです。

混同してはいけないのが、この法人への支払いはあくまで職務執行への対価であって配当ではないということです。

職務執行者への報酬は社員である法人から支払う

ちなみに、職務執行者は社員である法人からその対価を受け取ります。役員や従業員であれば給与を受け取ればよいでしょうし、職務執行者が顧問弁護士や税理士など外部の者であれば外注費などで支払うことになります。