被相続人の死亡により死亡保険金が受け取れる生命保険。生命保険については受取人が決まっていますので、死亡保険金については遺産分割の対象にならずに保険契約における受取人が受給権を取得することになります。
相続税の計算上は死亡保険金も含める必要がありますが、遺産分割の対象にはならないということです。
しかし、生命保険契約でも、相続時点で受給権が発生していない生命保険契約で、かつ解約返戻金の支払いがあるものについては、遺産分割の対象になります。例えば、契約者が被相続人、保険料負担者も被相続人で、被保険者が被相続人以外のケースです。
遺産分割の対象になる保険のパターン
被保険者が死亡することによって死亡保険の受給権が発生するので、被保険者よりも被相続人が先に亡くなれば、相続開始時点で発生するのは死亡保険金の受給権ではなく解約返戻金の受領権です。そして、この解約返戻金相当額が相続財産として遺産分割の対象になります。
保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
被相続人 | 被相続人 | 被相続人以外 | 被相続人以外 |
遺産分割の対象にならない保険のパターン
一方で、被保険者が被相続人以外の場合でも遺産分割の対象にならないパターンもあります。それは保険契約者が被相続人以外のパターンです。これは、本来保険契約者が支払うべき保険料を被相続人が支払っていたというパターンです。この場合は、被相続人の死亡によっても保険契約は継続するため解約返戻金の受領権が発生するわけではありません。そのため被相続人が保険料を支払っていたとしても、遺産分割の対象にはなりません。ただし、実質的には被相続人が保険料を支払っていたわけなので「みなし相続財産」として相続税の計算基礎には含める必要があります。
保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
被相続人以外 | 被相続人 | 被相続人以外 | 被相続人以外 |
保険契約者 | 生命保険会社と契約をする人。 |
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保険料負担者 | 保険料を負担する人。通常は保険契約者と同人。 |
被保険者 | 死亡・けが・病気など保険の対象となる人。 |
保険金受取人 | 保険給付を受け取る人。 |
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている