相続財産管理人と不在者財産管理人と相続財産清算人の違い
相続の仕事をしていると、3種類の管理人的なポジションの人が登場することがあります。主に相続人がいないケースなどで登場します。それが相続財産管理人と不在者財産管理人と相続財産清算人です。名前が似ていて違いが分かりづらいといったこともありますので、この3種類の管理人についてざっくりと違いをまとめてみます。
不在者財産管理人
相続において不在者がいる場合で、相続手続きを進めたい場合に家庭裁判所に申し立てることで選任される人。不在者とは住所や居所からいなくなって連絡が取れなくなっている人をいいます。連絡は取っていなくても、どこに住んでいるかなど把握できていれば、その人は民法で定義される不在者ではありません。
不在者である相続人に代わって遺産分割協議に参加する
相続財産管理人
相続人がいるが遺産分割協議が未了のままで相続財産の管理をする人がいない場合で、利害関係者等の請求によって選任される人。
相続財産の保存行為を行う。
相続人がいるかどうか戸籍上不明な場合で、死亡した被相続人の財産を配分するために利害関係者等の請求によって選任される人。
相続財産の売却や廃棄、債権債務に関する職務を行う。
主な違いを表にまとめてみました。
不在者財産管理人 | 相続財産管理人 | 相続財産清算人 | |
相続人の存在 | あり(不在者) | あり | 不明(戸籍上はいない) |
選任する機関 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
申立人 | 利害関係者等 | 利害関係者等 | 利害関係者等 |
主な職務 | 遺産分割協議の参加 など | 相続財産の保存行為 など | 相続財産の管理や処分 など |
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている