遺留分とは?

相続人が複数いるにも関わらず、特定の相続人のみが相続する旨の遺言が残された場合、遺言がなければ受け取れたはずの相続財産を受け取ることができない相続人が出てきます。

被相続人の財産はもともと被相続人が自由に処分できるので、遺言で特定の相続人に相続させたとしても何ら問題はありません。しかし、相続によって遺産を引き継ぐことができると思っていた相続人の期待を無視することもできません。そこで存在するのが遺留分という制度です。

遺留分とは、遺言があったとしても侵害することができない相続人の相続分です。とはいえ、遺言の内容が自動的に覆えるわけではありません。遺留分は対象となる相続人が遺留分を主張する権利(遺留分侵害額請求権)を行使して初めて認められる権利です。もし遺言の内容を受け入れるのであれば遺留分侵害額請求権を行使せずに遺言の内容を確定させることもできます。

遺留分を侵害する遺言の相手方は相続人とは限りません。例えば遺言で遺留分を侵害するような寄付があった場合や、内縁の配偶者が遺贈が行われた場合でも遺留分が発生します。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の立場に応じて以下のようになっています。なお、遺留分が認められるのは配偶者と直系親族のみで、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪には認められません。遺留分は遺言の内容を覆す効力を持つものであり、もともと相続に対する強い期待があるであろう立場の相続人にのみ認められているということです。

右列は、例えば遺産が600万円だった場合の遺留分の額です。

相続形態 遺留分 法定相続分
配偶者のみ 配偶者 1/2 300万円
子のみ 1/2 300万円
配偶者と子 配偶者 1/4 1/2 150万円
1/4 1/2 150万円
配偶者と父母 配偶者 1/3 2/3 200万円
父母 1/6 1/3 100万円
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2 3/4 300万円
兄弟姉妹 なし 1/4 0円
父母のみ 父母 1/3 200万円

遺留分は法定相続分の2分の1となりますが、以下の例外があります。

1)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は1/2(3/8ではない)>配偶者に有利

2)父母のみが相続人の場合、父母の遺留分は相続財産の1/3(1/2ではない)>父母に不利

遺留分の計算の基礎となる財産

遺留分の計算の基礎となる財産には、被相続人の死亡時の財産のほかに以下の財産が含まれます。

1)相続人への相続開始前10年以内の特別受益
2)相続人以外への相続開始前1年以内の贈与
3)その他時期を問わず遺留分を侵害することを知りながら行われた贈与

遺留分の消滅

遺留分の権利は、対象となる相続人に当然に認められる権利です。とはいっても、いつまでも請求できるとなると遺言で遺産を受けとった人にとっては安心して遺産を使うことができません。そのため、遺留分の消滅について以下のとおり定められています。

民法 第1048条 
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

遺留分の権利を持つ相続人が、遺言の内容を知ってから1年以内に遺留分を行使する意思表示をしないと遺留分は消滅するということです。遺留分を超える相続財産を受け取った者としては、相続人が遺留分を行使しない意思表示をしていない限りは、とりあえず1年間は遺留分相当はキープしておいたほうがよいでしょう。