孫を養子にした場合の法定相続分

法定相続分は相続の基本なので改めて書く必要もないかもしれませんが、以下の通りです。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

子には養子も含まれます。それでは、被相続人が孫を養子にした場合で、孫としての相続人の資格と、養子としての相続人の資格を持つケース、いわゆる二重相続資格のケースの場合の法定相続分はどうなるのでしょうか?つまり、孫の親が被相続人よりも先に死亡するなどして孫に代襲相続が発生していて、かつ養子として被相続人の子としての相続分も発生しているケースです。

この場合、答えからいうと、「孫としての相続分と養子としての相続分の合計」がその相続人の法定相続分になります。

上記の例で父親が被相続人となると、Cは孫としての法定相続分1/12と養子としての法定相続分1/6で合わせて3/12の法定相続分を有するということになります。結果として上記の例での法定相続分は以下の通りです。

母親 1/2
A  1/6
C  1/4
D  1/12

二重相続資格の場合の相続放棄

このように二重相続資格の場合には、相続放棄をする際にも、どのような立場で行えばよいのかという疑問があります。

二重相続資格の相続放棄については、上記の例のように同順位であれば、どちらか一方の立場のみで相続放棄しておけば、その効力はもう一方にも及びます。

ただし、法定相続分の二重取りみたいなことを避けたくて、あえてどちらか一方の立場としてのみ相続放棄することも可能です。しかし、この場合いずれかの立場での相続人としての法的効力は残り、相続債務の負担義務も免れません。そのため、いずれか一方の立場のみの相続放棄ということは考えにくく、遺産分割協議を行うことで同内容の効力を生じさせることが一般的です。