中国籍の被相続人が日本で亡くなったり、日本に財産を残したまま亡くなったりするケースがあります。この場合はどのように手続きを踏んでいけばよいのでしょうか?まずは、大前提となる日本側での法律については以下のように定められています。
法の適用に関する通則法 (相続) 第36条 相続は、被相続人の本国法による。 |
「本国法」とは、その被相続人の国籍がある国の法律です。中国籍の被相続人であれば中国の法律に従って相続手続きを進めることになります。そして中国側の法律では、以下のように規定がされています。
動産 | 被相続人の死亡時の居所地の法律を適用する |
不動産 | 不動産所在地の法律を適用する |
また、遺言の効力については、「遺言者の遺言作成時または死亡時の居所地や本国法(つまり中国法)を適用する」となっています。
遺言があれば状況に応じて中国法が適用されることもありますが、遺言がなければ上記の表に従って、どの国の法律を適用するかということが決まります。もし被相続人が亡くなった時点で日本在住であれば、動産・不動産ともに日本の法律(民法)が適用されるということになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている