結婚・子育て資金の一括贈与とは

以下の要件を満たす贈与については、贈与を受ける者(受贈者)1人につき、1,000万円までが贈与税非課税となります。(うち結婚に関して支出する費用については300万円までが限度となります。)

期限 2025年3月31日までに金融機関に拠出されること
贈与 受贈者の直系尊属(自らの祖父母や父母)であること
受贈者 18歳以上50歳未満かつ贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
方法 贈与手続きを取り扱っている金融機関に信託などの方法でお金を預ける方法による

直系尊属からの贈与なので、例えば配偶者の両親からの贈与など直系姻族からの贈与は本制度の対象になりません。

贈与の特例を受けるためには必ず金融機関の関与が必要です。一括贈与の方法も、金融機関と受贈者の間で贈与資金の管理契約を締結して、贈与者が金融機関指定の受贈者名義の口座に払い込むことによって行われます。

当事者同士で贈与して、いくらそのお金が結婚や子育てのために使われたとしても本贈与の特例を受けることはできません。本贈与を取り扱っている金融機関に相談するなどして手続きを進めていくことになります。特例の対象となる支払いのための贈与資金の払い出しや贈与税の申告も金融機関を通して行うことになりますので、本特例を受ける贈与については本人や税理士に依頼して贈与税の申告書を提出するということはありません。

贈与の特例が受けられなくなる場合

贈与は金融機関との契約によって利用する制度です。その終了事由として以下の事由があります。

事由 残額の取り扱い
受贈者が50歳に到達したとき 残額については、受贈者の50歳到達時に贈与があったものとみなされ贈与税が課税される。この場合、贈与税の一般税率が適用される(特例税率は適用されない)
受贈者が死亡したとき 残額については贈与税は課されず、受贈者の相続税の対象となる
贈与者が期間中に死亡したとき 残額については贈与税は課されず、贈与者の相続税の対象となる
贈与資金の残高が0円となり、金融機関との間で契約終了の合意があったとき
結婚・子育て資金の対象となる費目

贈与税の非課税対象となる結婚・子育て資金の費目は以下の通りです。

種類 内容 対象外となるものの例
結婚関係
(300万円が限度)
挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。) 結婚情報サービスの利用料
結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、 敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後 以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締 結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。) 配偶者など別の人が契約した物件

駐車場代

結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の 1年前後以内に行ったものに限る。) 配偶者の転居費用
妊娠関係 ・ 人工授精など不妊治療・医薬品(処方箋に基づくものに限 る。)に要する費用

・ 妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づ くものに限る。)に要する費用

不妊治療や検査のための交通費
出産関係 ・ 分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・ 手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院 までに要する費用。産婦健診、出産に起因する疾患の治療・医薬 品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用

・ 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又 は7回分に限る。)

出産のための交通費
育児関係 ・ 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋 に基づくものに限る。)に要する費用

・ 保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払 う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参 加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用

贈与は取り消せない

一括贈与については多年度にわたって贈与資金が活用されることになります。しかしお金は長期に使われても、贈与としては一括で払ったタイミングで成立しています。

一括贈与に限らず贈与一般に言えることですが、結婚・子育て資金一括贈与契約のように書面による贈与が成立した以上、いくら子や孫が受贈者だとしても贈与した側が自由に贈与を取り消したり、減額したりということはできません。

取り消せるとしたら、
1)遺留分侵害額請求があったケース
2)詐害行為取消権が行使されたケース
くらいでしょう。

ライフプランに合わせて一括贈与をすべきか、するとしたらいくらすべきかということはしっかりと検討する必要があります。

 

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