相続登記については、対象となる相続不動産の評価額に対して0.4%(4/1000)の税率がかかります。評価額は、自治体から送付されてくる固定資産税の評価明細で確認することができます。

この相続登記には以下の免税措置があります。

1)不動産の評価額が100万円以下の土地の相続登記についての登録免許税の免税

土地を相続した、または遺贈(相続人に対するものに限る)を受けた場合の相続登記で、その土地の評価額が100万円以下である場合には、その登記については登録免許税が課税されません。

登録免許税は0.4%なので、100万円であれば4,000円の免税となります。判定については以下のポイントがあります。

・持分を相続した場合は、評価額に相続した持分を乗じた金額が100万円以下かどうかで判定します。
・複数の土地を相続した場合は土地ごとに100万円以下かどうかを判断します。(不動産の登記ごとに判断)
・評価額が100万円を超える土地については、100万円まで免税になるわけではありません。
・土地のみが対象で、建物は本制度の対象ではありません。

想定されるのは、地方の山林などです。所有者不明土地の防止のため相続登記の申請を促す目的で採られている措置です。

2)相続登記をせずに死亡した相続人についての登録免許税の免税

登記上被相続人Aが不動産の名義人となっていて、Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した後、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。つまり、すでに亡くなっている人に対する相続登記については登録免許税を課税されないということになります。

亡くなった人への相続登記とは、例えば父が亡くなって長男、長女が相続人のケースで、遺産分割協議をしないまま長男が亡くなったようなケースがあります。この場合まずは父名義の不動産を長男と長女で2分の1ずつ相続する旨の相続登記が必要です。しかし長男は亡くなっていますので、長女が単独で長男と長女で共有する登記を申請することになります。この時に長男分については登録免許税が非課税になるということです。

参考に、いずれの特例も以下のように法律上規定されています。

租税特別措置法 (相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和7年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記(中略)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

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