Last Updated on 2025年1月2日 by 渋田貴正
合同会社は法人でも業務執行社員や代表社員になることができます。そして、その法人が外国で登記された法人であっても日本での合同会社に出資して業務執行社員になることは可能です。
しかし、外国で登記された会社なので、日本国内の法人と異なりその実態の確認ということで、いくつかの書類が必要となります。この場合、日本国内で外国会社の登記がされているかどうかで手続きが変わってきます。
1)日本国内で外国会社の登記がされている場合
この場合は、外国会社の登記をする際に、その本国での登記などは確認されています。そのため、外国会社の登記がされていれば、その「日本における代表者」が一切の行為をする権限を有しますので、その者が合同会社への出資から、職務執行者の選任まで決定できます。
そのため、日本で外国会社の登記がされていればそこまで手続きは複雑ではありません。
2)日本国内で外国会社の登記がされていない場合
この場合は、そもそもその法人が外国で登記されているということを証明することから始まります。最も一般的な方法としては、本国官憲、つまり外国の公的機関(在日大使館や領事館含む)や本国の法律により任命された公証人に認証された「宣誓供述書」を作成することです。
宣誓供述書には、法人が確かに本国に存在すること、業務執行社員として合同会社に加入することなどを盛り込みます。宣誓供述書は供述した内容をそのまま認証するので、その内容が日本の法務局に受理されるかどうかまでチェックしてくれるわけではありません。具体的な供述書の中身については渉外関係に強い司法書士などに相談の上進めるとよいでしょう。もちろん当事務所でも承っています。
いずれの場合も、外国法人が日本の合同会社の業務執行社員や代表社員に就任することは可能です。この場合職務執行者を選任しなければならないのも日本の法人が業務執行社員になるのと同じです。職務執行者については外国在住の人でも選任可能です。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている