2023年4月27日から始まった土地の国庫帰属制度。相続や相続人への遺贈によって取得した土地を対象に、一定の要件のもと国が引き取ってくれる制度です。
制度を利用する場合の流れは以下の通りです。
その1 相続人により、法務局に国庫帰属制度の利用申請
申請できるのは、相続や相続人への遺贈(以下「相続等」)によって土地を取得した者のみです。
その土地が共有の場合は共有者全員での申請が必要です。もし共有者が相続以外の理由で申請対象となる土地を取得した場合であっても、相続等によって取得した共有者がいる場合には全員が共同して申請することができます。
国庫帰属制度の開始日(2023年4月27日)より前に取得した土地であっても、取得原因が相続等であれば本制度の対象にすることができます。
申請先は、国庫帰属制度の対象となる土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局(例えば東京都であれば東京法務局本局)となります。
各都道府県には法務局の支局・出張所がありますが、そうした支局・出張所では受付されません。土地の登記申請を行う際の法務局の管轄とは異なりますので注意が必要です。
申請時には、審査手数料として、14,000円を印紙で納付する必要があります。手数料については、申請を取り下げたり、審査の結果却下されたりしても還付されないことはしっかりと把握しておきましょう。
その2 法務局での審査・承認
申請後、法務局によって国庫帰属の対象となる土地かどうかについて審査が行われます。
いったん国庫帰属がされれば、その管理は国が行うことになります。そのため、どのような土地であっても国が引き取ってくれるというわけではありません。具体的には、以下のような土地については国庫帰属の対象にはなりません。
国庫帰属法 第2条
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。 一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
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国庫帰属法 第5条
法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
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第2条はそもそも申請することができないケース、第5条は申請後に該当する事由があれば承認がおりないケースです。
その3 負担金の納付
無事承認されたら、国が定めた10年分の負担金(通常は20万円の固定額)を申請者から国に納付する必要があります。
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負担金を納付したら、あとは国がその土地の所有者を国にするための登記を行います。(申請者が国庫帰属となった土地について登記申請の手続きをしたり、司法書士に依頼したりする必要はありません。)
国庫帰属制度の利用には、そもそも対象になるのかといったことから、各種書類の準備などさまざまな手続きが必要です。国庫帰属制度の活用をお考えの方はお気軽にご相談ください!
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている