Last Updated on 2025年1月1日 by 渋田貴正
士業法人の解散・清算
士業法人には、税理士法人や弁護士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、行政書士法人、特許業務法人などさまざまな種類があります。
そうした士業法人も事業譲渡や合併、引退などによって解散することがあります。
こうした士業法人については、以下の理由によって解散することになります。
1 定款に定める理由の発生
2 総社員の同意
3 他の法人との合併
4 破産手続開始の決定
5 解散を命ずる裁判
6 各行政庁による解散の命令(弁護士法人は弁護士会や連合会による命令)
7 社員の欠亡
この解散事由は、合同会社の解散事由とほぼ同じです。合同会社では「定款に定めた存続期間の満了」というものがありますが、士業法人では存続期間というものが基本的には存在しないので、その事由は解散事由に含まれていません。その代わり、法律のもと動くべき士業では各行政庁(弁護士は弁護士会や連合会)による解散命令によって解散することがあります。
いずれにしても、士業法人の解散は合同会社の解散とほぼ変わりません。そのため、手続きについてもほぼ合同会社と同じです。ただし、各士業ごとに所属している会への届け出が必要となります。
解散後の清算の流れ
士業法人が解散してから清算結了までの流れについては合同会社の流れとほぼ同じです。ただし、士業法人は人のスキルの集合体のようなもので各社員が無限責任を負います。出資を拠り所に有限責任で成立している合同会社よりも人としての属性が強いです。そのため、合名会社や合資会社のように任意清算の形も認められます。
法定清算による場合は以下の流れで行います。
1)総社員の同意による解散の決定
2)解散の登記申請
3)債権者保護手続き(2か月間)
4)3)の満了後に、各債権者への弁済
5)残余財産の分配
6)清算結了の登記申請
社会保険労務士法人などのように1人社員での設立が認められる場合には、清算人の選任などが不要な任意清算の形を取ることも一つの手です。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている