他人名義の不動産などを占有している場合は、以下の期間占有を行わなければいけません。

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者(占有開始時点において悪意または有過失の場合) 20年間
所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者(占有開始時点に善意かつ無過失の場合) 10年間

この10年間または20年間という期間は連続している必要があります。つまり、5年間占有して、2年間は別の人に占有が移って、また5年間占有して合計10年間というケースでは時効取得は成立しないということになります。

時効取得のためには占有の開始と期間満了時の占有が証明できればよい

ただし、10年や20年もの長期間に占有を継続していたことを証明することは困難です。そのため、占有していた者は、占有の開始時点と期間の満了時に占有していたことを証明すれば、その間は占有者が連続して占有していたと推定されます。(みなすわけではないため、例えば時効取得の対象となっている土地の所有者が占有が継続していなかったことを証明すれば取得時効は成立しないということになります。)

これは途中で相続があった場合も同じです。被相続人が占有を開始して、その相続人が期間を満了させた場合は、被相続人が占有を開始したこと、期間満了時に相続人が占有していることを証明すればよいということになります。

ちなみに、時効取得者は、時効の起算点を任意にずらすことはできません。必ず占有を開始した時点を起算点とします。任意のタイミングで取得時効が完成したということを防止するためです。

相続の場合は占有開始の起算点は選択制

相続があれば占有権も承継されます。この場合、相続人は被相続人の占有開始時点をもって起算点とすることもできますし、相続開始時点を相続人の占有の起算点とすることもできます。この点は相続人が選択することになります。

もちろん被相続人の占有開始時点を起算点とした方が時効取得の成立は早くなりますが、何らかの事情で時効取得を遅らせたいという場合や、被相続人の占有期間が連続していない可能性があるなどの場合は、相続開始時点を起算点とする選択肢も取られる可能性があります。

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