Last Updated on 2025年1月2日 by 渋田貴正
外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者を定める必要があります。日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。
また、外国会社が日本における代表者を定めた場合は、3週間以内に外国会社の登記をすることが必要です。内国法人の場合は登記は2週間以内となっていますが、外国会社では書類の準備に時間がかかることから1週間延ばして3週間以内となっています。
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません。
外国会社の登記を申請する法務局は、以下の通りです。
日本に営業所を設置している場合 | 営業所の所在を管轄する法務局 |
日本に営業所を設置していない場合 | 日本に住所を有する代表者の住所地を管轄する法務局 |
外国会社の登記は日本で継続的に外国会社がビジネスを行うために必要な登記ですので、日本に営業所を必ずしも設置していないケースもあります。そのため、上記のように管轄が分かれています。
登記申請の申請人は、日本における代表者です。本国の代表者ではありません。このときの申請人については、日本に住所を有する代表者でなくても問題ありません。
外国会社の登記申請に必要な書類
外国会社の登記申請に必要な書類は以下のように定められています。
1.本店の存在を認めるに足りる書面
2.日本における代表者の資格を証する書面
3.外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
4.公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
5.代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面
上記の書類は外国会社の本国の管轄官庁(公証人含む)や日本における領事などの認証を受ける必要があります。
実務的には、1,2の書類については上記の通りの認証を受けた宣誓供述書で対応することが多いです。本国の法律に従って作成された日本で外国会社の登記をする旨の議事録などでもよいですが、登記実務上は宣誓供述書が一般的に使われています。
外国会社の登記申請の登録免許税
外国会社の登記にかかる登録免許税は9万円となっています。会社設立の登録免許税と異なります。
外国会社が日本で登記せずに国内で継続取引を行うことは会社法で禁止されていて、外国会社の登記を行わずにビジネスを開始した場合は、過料がかかるなどの問題が生じます。外国会社が日本で継続取引開始にあたって登記をお考えの場合はお気軽にお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている